2014.05.30更新

家族で相続を争い家庭裁判所へ相談する件数は10年前に比べ倍増しました。
家裁の相談事案は、財産額が5000万円以下が7割を超えています。(そのうち1000万円以下が3割)。
財産が少ない人こそ財産を分割する際にトラブルになりやすく、特に、自宅は分け方が難しいのです。不動産を共有で相続すると、次の相続で共有者が増えたり、付き合いのない人が共有者になったりするのです。
もめごとを回避するためには、不動産は共有で持たないことです。仮に、長男が自宅を継ぐなら、他の相続人に長男が現金(代償金)を渡す方法があります。これを代償分割といいます。被相続人が亡くなる前に代償金を払うことになりそうな相続人(この場合は長男)を受取人とした生命保険に加入して代償金に備えることも可能です。財産が少ないから相続は問題ないと思わず考えてみましょう。

2014.05.27更新

夫が亡くなり相続税申告を済ませ1年半位経った頃、税務調査を受けました。
妻の預金通帳の提出を求められ「通帳の名義は奥様ですが、実質的には亡くなったご主人のものと思われます。これは名義預金ですので相続税の課税対象になります。と言われました。長い間毎月やり繰りしてコツコツ貯めた「へそくり」で自分名義の通帳だ。
夫婦だから、夫が稼いだお金は夫婦二人のものと考えていた妻は、「主人は自由に使っていいと言っていました。」と反論したが、結局課税対象とみなされてしまいました。
名義預金にしないためには、配偶者から贈与を受けた証拠を残すことが必要です。
税務調査では、以下の項目などがチェックされています。・夫の過去の収入から考えて相続財産が少なすぎる、・夫の預金口座からまとまった出金がある、・妻名義の財産が多過ぎる、・妻の預金口座にまとまった入金があった等です。

2014.05.20更新

2015年からの相続税増税を控え、安心できる税理士を探す人が
増えそうです。相続税の申告や節税対策に自信がある人は自分
で行う事も出来ます。
しかし相続税は相続開始から10カ月以内に申告する必要があり
ます。
土地などの評価は専門家でも判断が難しいケースがあります。
費用がかかっても税理士に依頼したほうが有利とも言えます。
ただし、相続税が得意な税理士は少数派です。

安心できる税理士を選ぶには
・相続税の申告実績が豊富・土地や株式などの財産評価に詳しい
・税務調査への対応力がある・弁護士や司法書士などの人脈がある
   などが税理士選びのポイントとなります。

もっとも大事なのは信頼して何事も相談できるかどうかです。

日ごろ税理士と付き合いのない人は、インターネットで探したり、
取引銀行に紹介してもらったり、セミナーを聞きに行ったりして
信頼できると思える人を見つけることです。

2014.05.16更新

遺言書は、

1.自筆証書遺言 遺言の全文を自筆で作成する方法
2.公正証書遺言 遺言の内容を公証人に伝え、公証人に遺言書を作成してもらう方法
3.秘密証書遺言 自筆証書遺言と公正証書遺言の間のような存在

などの方法がありますが一般的には1.2のどちらかです。
メリット、デメリットは以下のとおりです。

  自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット 〇すぐに作成できる
〇いつでも書きなおせる
〇家族に存在や内容を
秘密にできる
〇費用がかからない
 
〇方式が不備で無効になる
恐れが無い
〇隠蔽や改ざんの恐れがない
〇公証役場で20年間保管
してもらえる
〇検認の手続きが不要
 
デメリット ×方式を守らないと無効になる
×偽造、改ざん、紛失の
恐れがある
×見つけてもらえない
可能性がある
×検認の手続きが必要になる
 
×2人以上の証人が必要
×公証役場手数料など、
費用が発生する
 















公正証書遺言なら、自筆証書遺言のように方式違反で無効な遺言となるおそれがないこと。
遺言書の原本が公証役場に保管されるので、隠蔽、改ざん、紛失の恐れがないこと。
検認という手続きが不要になるため、スムーズに相続手続きに入ることができること、などのメリットがあります。
以上から確実に想いをきちんと伝えるためには公正証書遺言をお勧めいたします。


2014.05.12更新

ご自身の財産の円満な相続を望むなら次の順序で準備を進めます。

1.まず「財産リストの作成」をします。
2.次に「誰に、どの財産を、どれくらい相続させるか」を決めます。この時重要なのが,妻(夫)や子供の家計や家族構成を考え不公平感が出ないようにバランスを考えることです。また相続税はどのくらいか・納税資金は足りているか・事前対策を検討ます。
3.検討の結果、遺言書を作成してその存在を家族に知らせます。年間死亡者数約120万人のうち公正証書遺言作成件数は8万件ほど。
遺言を残すことが重要ですが、日頃から家族で集まる機会に, 遠慮なく話し合っておくことで意思疎通を図ることが大事です。

 

2014.05.02更新

相続・遺言無料セミナーを開催します。

    ~遺言書いて、もめない相続税対策で賢い相続~

日時:5月25日(日)・6月7日(土)いずれも10:00~11:45
    セミナー終了後個別無料相談会(事前予約制)
場所:茅ヶ崎市勤労市民会館
講師:公認会計士 米森達也(TAO税理士法人)
    司法書士 羽田知寿(湘南なぎさ合同事務所)
お申込みは: ☎0467-84-2466 又は ☎0466-25-6008

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集