2014.10.31更新

相続した土地の名義変更登記を長い間放置したために、相続人の数が異常に多くなってしまい、相続手続きに支障を来たしているというご相談が最近ありました。
名義変更登記を行わないと、何度か相続を繰り返しているうちに相続人の数がどんどん増えてしまい、「所在が不明な人」や「逢ったこともない人」などと分割協議を進めていかなければならなくなります。
このような事態を避けるために、相続発生の都度名義変更登記を行い、さらに相続手続きを円滑に行うためにも事前に遺言書を作成しておくことをお勧めします。

2014.10.28更新

高層階のマンションを購入することにより相続税評価額を低くできるということで、首都圏のタワーマンションの人気が高まっているようです。
マンションの相続税評価額は、土地の敷地持分、建物持分のそれぞれを評価します。
タワーマンションは、土地上部の空間を最大限に活用していますので、価格においての土地代の割合が少なく、建築費がかかるということで、通常のマンションより相続税評価額は低くなる傾向にあります。
また、建物の相続税評価額は、固定資産評価額ですが、一般的に建築費の6割程度といわれています。さらに、固定資産評価額は、面積のみを単純評価されますので低層階でも高層階でも同じ評価額となり、高層階になればなるほど節税効果は高くなります。
一方でリスクが顕在化していることを理解しておく必要があります。
相続財産の評価においては、財産評価基本通達の定めにより評価することが原則ですが、それによらないことが相当と認められるような「特殊な事情」がある場合には、他の合理的な時価の評価方法により評価することが認められているという判例が平成23年にでました。
法令の解釈や、法改正などで対策が無駄になることもあるので、注意が必要です。

2014.10.17更新

平成27年1月1日以降の相続・遺贈に係る相続税については、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等(貸付事業用宅地等を除く)がある場合には、限度面積の調整計算が不要となり、それぞれの限度面積まで完全併用が可能となります。
現行(税制改正前)の小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地等の限度面積は240㎡で、特定事業用宅地等の限度面積400㎡です。調整計算した場合、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等については、選択によりいずれか一方の面積の上限までとなりますので、400㎡を上限として限度内併用となります。
改正後の小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地等の限度面積は240㎡から330㎡に拡大されました。
特定事業用宅地等の限度面積は400㎡ですが、調整計算式を適用するのは貸付事業用宅地等に限られ、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等については、それぞれの限度面積を合計した最大730㎡まで完全併用が可能となります。

2014.10.06更新

基礎控除の引き下げで相続税納税対象者が増えることに伴い納税資金が足りなくて延納・物納が増加するのではないかという報道が増えています。
相続税の納税は原則として金銭で行わなければなりません。相続人は相続で得た金銭と自らの貯蓄を取り崩し納期限までに相続税を納税しなければなりません。金銭一括で納税することが困難な事由がある場合に初めて延納が認められます。
延納によっても納付が出来ない場合に物納が認められることになります。物納が不動産の場合、条件がありますので事前に対策しておくことが必要となります。抵当権設定されていたり、質権設定されていたりする場合は物納対象となりません。
無道路地、古い空き家が建ったままの土地、境界が明らかでない土地などは早めに準備しておく必要があります。

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