2011.11.28更新

 婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取消した財産についてはその取得した財産の額が社会通念上相当な範囲のものについては原則として贈与税は課税されません。
 財産分与は夫婦が協力して得た財産のうち、妻の潜在的持分に相当する部分として、婚姻期間,収支状況、相手方の財産蓄積に対する寄与程度を考慮して定めることになります。


贈与税が課税されない場合

・ 婚姻中に夫婦が協力をして蓄積した財産の清算
・ 離婚後において生活に困窮する配偶者に対する扶養
・ 有責配偶者の相手方配偶者に対する慰謝料

贈与税が課税される場合
・ 婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当である部分
・ 離婚を手段として贈与税・相続税を逃れようとする場合

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2011.11.21更新

1 贈与税の配偶者控除とは
 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、課税価格から最高2,000万円まで控除できるというものです。

2 特例を受けるための適用要件
(1) 婚姻期間が20年以上である配偶者間の贈与であること
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用
        不動産であること又は居住用不動産を取得するための金
   銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得
    した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得
    した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に
    住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注) 配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。


3 適用を受けるための手続
次の書類を付けて、贈与税の申告をすることが必要です。
(1) 戸籍謄本又は抄本
(2) 戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記簿謄本又は抄本
(4) その居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写し


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2011.11.14更新

 本来、贈与により取得した財産はすべて贈与税の対象となるのですが、国民的勘定や社会政策的見地を考慮して贈与税の対象とならない財産があります。これを「贈与税の非課税財産」といいます。贈与税の非課税財産は次の財産です。

1 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は相続税の補完税という性格のため、相続が起りえない法人については、法人からの財産移転があったとしても、贈与税は課税されません。この場合、財産取得者は所得税の対象となります。

2 扶養義務者からもらった生活費・教育費
親子、夫婦、兄弟などの扶養義務者の間で行なった生活費・教育費の贈与で、必要な都度贈与されるものは贈与税の対象とはなりません。しかし、生活費等としてもらった場合でも貯金したり、不動産の購入資金などに充ててしまった場合には、贈与税の対象となります。

3 公益事業用財産
宗教活動者や慈善事業者などの公益事業者が贈与により取得した財産で、公益事業に供することが確実なものは贈与税の対象とはなりません。

4 一定の特定公益信託から交付を受ける金品
奨学金などのように、一定の特定公益信託から受ける学術の奨励金、学費は贈与税の対象とはなりません。

5 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
精神または身体に障害のある人が地方公共団体から支給を受ける給付金を受ける権利は、贈与税の対象とはなりません。

6 特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
特別障害者が、特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を受けた場合において、「障害者非課税信託申込書」を提出していると、信託受益権のうち6,000万円までは、贈与税の対象とはなりません。

7 公職選挙の候補者が選挙運動で受けた財産
国会議員・都道府県会議員などの公職選挙法上の選挙において、候補者が選挙運動によって贈与により取得した財産で公職選挙法の規定により報告されているものは、贈与税の対象とはなりません。

8 香典等
常識の範囲内で社交上必要と認められる香典、お見舞い、お祝い、お中元、お歳暮などは、贈与税の対象とはなりません。

9 相続開始年分の被相続人からの贈与
相続開始の年に被相続人からの贈与により取得した財産で相続税の対象となる財産は、贈与税の対象とはなりません。

10 離婚による財産分与
離婚による財産分与によって取得した財産は、その額が社会通念上相当な額であれば、贈与税の対象とはなりません。

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2011.11.07更新

 贈与とは一般に財産を無償で譲渡する契約のことです。

1 贈与とは
贈与しようとする者が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受託することによって成立する契約です。

2 贈与税
贈与税は、個人から年間110万円を超える贈与(死因贈与を除く)を受けたときに係る税金です。

3 贈与税の算式
贈与により取得した財産の価額の合計 - 基礎控除額(110万)} × 贈与税の税率 = 贈与税額

4 みなし贈与として贈与税が課税される場合

民法上の本来の贈与ではありませんが、実質的に贈与と変わらない下記のものについては、税法上贈与とみなされて贈与税が課税されます。
 
(1) 委託者以外の者が受ける信託受益権
 
(2) 保険料を負担しないで取得した生命保険金・損害保険金
 
(3) 著しく低い価額で財産を譲り受けた場合
 
(4) 債務の免除、引受けによる利益を受けた場合

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