2021.06.29更新

相続時精算課税は、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子又は孫への贈与について選択できる贈与税の制度です。選択した年から2,500万円(特別控除額)の贈与までは贈与税がかかりません。

 

特別控除額を使い切ると、超えた金額について一律20%の贈与税がかかります。特別控除額の大きさと、超えた金額について一律20%の税率であるため、有利な制度に思えます。

 

但し、制度名から想像できるとおり、相続時に精算する必要があります。贈与時の価額ですべて相続財産に加算して相続税の計算をします。

 

相続時精算課税活用の節税効果の大きい事例として、安定的にキャッシュを生み出す資産の贈与に活用するケースがあります。

 

賃貸建物の優良物件は、建築時は現金よりも評価額が低いため相続税の節税になります。しかし、長く保有すればするほど、手元の現金が増加するため、ある時点からは節税効果がなくなってしまいます。

 

そこで、相続時精算課税を選択して、賃貸物件を子や孫に贈与すれば、贈与後の賃貸収入は子や孫のものですから、相続税の課税対象外です。2,500万円の特別控除を超えて20%の贈与税課税がなされても、最終的には相続税から控除することができるため、優良な賃貸物件を所有する土地持ちの資産家には検討に値する制度といえます。

2021.06.24更新

都市農家の地主さんが相続対策を検討する際に、考えておくべき対策は、一般的な相続対策の3原則(①遺産分割対策②節税対策③納税資金対策)に加えて、④守り続けていく土地を明確にしておくこと⑤不動産の有効活用による収入アップを考えた対策が必要とされます。

 

所有する土地の棚卸しを行い、自宅・田畑など代々守っていくべき土地、有効活用で稼いでくれる土地、処分しても良い土地・組み替えても良い土地などに分類して、守り続けていく土地を明確にしておくことが必要となります。また、土地の収益性を考えることが重要です。利回りが良い収益物件を持つことや法人の活用等で、2代3代に亘りより多くの財産を残すことができる様な仕組みづくりをしておくことが大事です。

2021.06.08更新

相続する財産に土地を借りて建てた建物があった場合は、建物と土地の借地権を併せて相続することになります。
この場合は、土地の所有者からの承諾はいただく必要はありませんが、土地の借地権を相続したことを通知したうえで、賃借人変更を確認する書面を取り交わすことが宜しいでしょう。

 

借地権を主張するためには登記をすることもできますが、借地上の建物を登記することで第三者に借地権の権利を主張できますので、一般的には借地権自体の登記をすることは稀です。

 

なお、稀ではありますが、登記されている借地権を相続した場合には、建物と同様に名義変更手続きを行わなければなりません。


また、借地権は相続税の課税対象財産となり、税務上では借地権を普通借地権と定期借地権に区分してそれぞれ価値判断を定めております。

 

そして借地権以外の相続財産と合算して一定の非課税額枠(基礎控除額)を超えるような場合には、税務署に相続税の申告をしなければならない場合があることに注意が必要です。


このように、借地権の相続についてはいくつもの手続等がありますので、相続が発生する前からの準備をお奨めします。

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