2011.09.26更新

 財産債務の状況や身分関係のわかる資料、遺産分割協議書など多くの資料が必要になります。

◆財産の種類・必要な書類
① 土地
(1) 登記簿謄本 (2)公図・地形図 (3)固定資産税の評価証明
(4) 賃貸借契約書(貸地の場合) (5)実測図 (6)路線価図

② 家屋    
(1) 登記簿謄本 (2)固定資産税の評価証明 (4)建物賃貸借契約書

③ 有価証券
(上場株式)
(1) 銘柄別一覧表 (2)証券会社の保護預り残高表 (3)売買報告書

(非上場株式)
(1) 直前3期分の申告書 (2)株主名簿

(公社債)
(1) 銘柄別一覧表 (2)残高証明書 (3)証書

④ 現金・預貯金
(1)預金残高証明書  (2)既経過利息計算書  (3)預金証書

⑤ 生命保険金
(1)保険証券  (2)保険会社の支払証明

⑥ 退職手当金
(1)退職手当金の支払調書

⑦ 貸付金
金銭消費貸借契約書の写し 

⑧ ゴルフ会員権
預託金証書又は株券の写し

⑨ 相続開始前3年以内の贈与資料
贈与税申告書

◆債務の種類と必要書類
① 債務
(1) 金融機関からの借入金残高証明書 (2)借用証書 
(3) 準確定申告書 (4)住民税・固定資産税の納税通知書

② 葬式費用
(1) 諸経費控帳 (2)葬儀関係費用領収書 (3)香典帳

◆身分関係把握のために必要な書類
(1) 遺言書
(2) 遺産分割協議書
(3) 被相続人の除籍謄本・住民票の除票
(4) 相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書

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2011.09.19更新

 相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割等の手続きが必要です。

(1) 相続人の確認
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。

(2) 遺言書の有無の確認
遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。

(3) 遺産と債務の確認
遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。 また、葬式費用も遺産額から差し引くことができます。

(4) 遺産の評価
財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により評価します。

(5) 遺産の分割
相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成してください。 また、期限までに分割できなかったときは法定相続分で相続財産をもらったものとして相続税の申告をすることになります。

(6) 申告と納税
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に行うことになっています。 また、申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。

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2011.09.12更新

 相続人となれる人を法定相続人といい、民法887条、889条、890条に定めがあります。
 法定相続人となる順番は、第1順位が子供、第2順位が父母、第3順位が兄弟姉妹です。配偶者はつねに相続人となります。ただし、戸籍上の届けをしている人に限られ、内縁関係の人は除かれます。

1.代襲相続人
 被相続人の子供・兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合には、被相続人の子の子=孫、被相続人の兄弟姉妹の子=甥、姪が相続人となります。この孫、甥姪などを代襲相続人といいます。

2.養子
 養子と実子は同じに扱います。他家の養子になった人は、養父母の相続、実父母の相続の両方とも、同等に相続できます。相続税の計算にあたって法定相続人の人数に算入できる養子の人数は、相続人のなかに実子がいる場合には「養子のうちの1人だけ」、相続人のなかに実子がいない場合には「養子のうち2人まで」となります。

3.特別養子縁組を行った人
 特別養子縁組を行った人は、実父母の相続においては、相続人にはなれません。特別養子縁組により、実父母との親族関係は終了しているからです。相続税の計算にあたって特別養子縁組を行った人は、実子として計算します。

4.胎児
 胎児にも相続権が認められています。しかし、死産のときには相続権はなかったものとされます。

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2011.09.05更新

 相続は、死亡によって開始します。(民882条) 即ち、人の死亡があって相続が はじまります。  
 人の死亡があると、その相続人は、相続開始の時から、被相続人の一切の権利義務を 承継することになります。ただし、一身専属のもの、例えば、運転免許証、お医者さん の資格、税理士の資格等は承継できません。

 
相続上の問題は大きく2つになります。1つは相続争いの防止、もう1つは相続税の納税です。
 相続争いは、普段の生活の上でも良く聞かれることと思います。いろいろなケ-スがあり、一言では言えきれませんが、何故、相続争いになるのか、相続争いとならないため、そして、相続税の納付が出来ず、相続破産(相続税支払いのため、家屋敷を手放す)にならないための心構えについて考えてみたいと思います。

■相続をさせる人の心構え
 相続をさせる立場の人は、次の点を考慮して対策を進めましょう。
親にとっては子供であっても、子供同志は兄弟姉妹
残された配偶者の面倒をだれがみるのか みてほしいのか
財産をどのように分けて欲しいのか 分けた後の維持管理は可能か
相続税はどのくらいか、納税は可能か。
親族、知人等で相続の横やりを入れそうな人の排除


相続人となるべく人の心構え
 民法では、各相続人の相続分が決められ子供という立場からみれば、家を継いだ人も、分家に出た人も、他家に嫁いだ人も相続分は同じです。しかし、各相続人の家族構成・経済状況も異なり、また、家を継いだ人、事業の承継をした人等、それぞれの家に対する貢献度は異なっています。
 したがって、相続人は、次の点を考慮して分割を考えるとよいでしょう。
遺産分割による取得は腹八分目がちょうどよい。
相続人の意見には、その配偶者の意見もはいる。
親の面倒をみる人、家業を継いだ人のことを考える。
自分の取得のみではなく納税方法も考える。(納税を考慮した遺産分割)


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