2011.06.27更新

 相続税法では、一定のものを非課税財産として、課税対象から除くこととしています。

【相続税の非課税財産】
 皇室経済法の規定により、皇位とともに皇嗣がうけた物
 墓所、霊びょう、祭具及びこれらに準ずる物ただし、日常礼拝の用に供するもので、商品や骨董品、投資目的で所有するものは、非課税財産にはあたりません。
 一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業財産
 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
 相続人の取得した保険金で法定相続人1人当たり500万円で計算した金額被相続人の死亡により取得した生命保険契約や損害保険契約の死亡保険金のうち、被相続人が保険料を負担していた部分は、みなし相続財産として相続税の対象となりますが、その相続財産とになされた死亡保険金で、相続人が受け取った金額のうち、非課税限度までの金額は相続税の対象から差し引くことができます。
 相続人の取得した死亡退職金で法定相続人1人当たり500万円で計算した金額
 相続財産を国・地方公共団体に贈与した場合の贈与財産

 私達の身の回りに起こる相続では、上記のものがすべて当てはまることではありませんが、実例としては2のお墓や仏具などの非課税5・6の生命保険や死亡退職金の非課税控除の3つが多くみられます。

--------------------------------------

★新規会社設立や相続のご相談は神奈川県藤沢市の会計事務所TAO税理士法人まで★

--------------------------------------

2011.06.20更新

 被相続人から引き継いだ債務については、課税財産から差し引くことができます。

1 遺産額から差し引くことができる債務
相続では借金も財産のうちであり、亡くなった人に債務があれば、相続の放棄をしない限り、相続人が負担しなければなりません。そこで相続税では、負担した借金は相続財産から差し引くことができます。

2 債務控除の対象となる債務
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。 なお、税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人等が納付又は徴収されることになった所得税等は債務として遺産額から差し引くことができます。 ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産額から差し引くことはできません。

3 債務を遺産額から差し引くことができる人
債務などを差し引くことのできる人は、その債務などを負担することになる相続人や包括受遺者です。 包括受遺者とは遺言により遺産の全部又は何分のいくつというふうに遺産の全体に対する割合で財産を与えられた人です。

4 債務控除の対象とならないもの
相続税の非課税財産のうち墓地や仏壇などの未払い債務

--------------------------------------

★新規会社設立や相続のご相談は神奈川県藤沢市の会計事務所TAO税理士法人まで★

--------------------------------------

2011.06.13更新

 弔慰金については、原則非課税ですが、一定額をこえる実質上退職手当金等と認められるものは相続税の課税対象となります。


1 相続税が課税されない範囲

 弔慰金と名がつけばすべて退職手当金等にならないとすると、税の公平の見地から不公平が生じることになりますので、一定額以上のものは退職手当金等として相続財産とみなされ相続税の課税の対象となります。

 すなわち、遺族が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等については、実質的に退職金と認められる場合を除き、雇用主ごとに次ぎに掲げる部分まで弔慰金と認められ課税対象となりません。

(1) 業務上の死亡の場合・・・給与(賞与を除く)の3年分
(2) 業務上以外の死亡の場合・・・給与(賞与を除く)の6ケ月分


2 上記の範囲を超える金額

 1の範囲を超える金額については退職手当金等として相続財産とみなされて相続税の課税の対象となります。
 退職手当金等については、(500万×法定相続人の数)の金額までは非課税で、それを超える金額は課税価格に算入され相続税が課税されます。


3 退職手当金等に該当しない弔慰金

 次のような特定の法律等による弔慰金等については、上記の枠を超えていても退職手当金に該当しないものとされます。

(1) 労働基準法に規定する遺族補償および葬祭料
(2) 従業員の業務上の死亡に伴い労働協約、就業規則等に基づき支給される弔慰金等の遺族給付金 など

--------------------------------------

★新規会社設立や相続のご相談は神奈川県藤沢市の会計事務所TAO税理士法人まで★

--------------------------------------

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集