資産管理会社の設立(法人化)の具体策
2021.04.30更新
1.法人化の方法
① 個人が所有する不動産を法人へ売却する方法
・個人は売却代金(現金)が得られる
・法人は資金を準備する必要がある
② 個人が所有する不動産を法人へ現物出資する方法
・法人は不動産の所有者へ株式を発行する(次世代へ資産が移転するわけではない)
・譲渡所得税の負担が課題となる
2.資産管理会社の設立(法人化)の課題
① 個人所有の不動産を法人に売却する場合は時価で行う必要がある。そこで時価と帳簿価額に差額があれば譲渡所得が発生するので、建物は簿価にて売却して土地については売却せず借地権の設定を行う等の工夫が必要です。
② 会社に対して不動産を贈与すると個人は時価で売却したものとみなされるので譲渡所得が発生し、法人側では受贈益が発生する。
③ 現物出資でもいったん時価で売却してその金額を出資したと考えるので、個人は譲渡所得が発生する。
④ 資産移転時の評価について、土地の時価算定には公示価格、路線価、固定資産税評価額、不動産鑑定士の鑑定評価等、さまざまな方法がある。なお、土地以外の資産については、簿価で行うことが一般的である。