2011.10.31更新

1.猶予額の免除
 次のような場合には、相続税の申告時に納税が猶予された税額の納税は免除されます。
経営承継相続人が、特例適用株式等を死亡の時まで保有し続けた場合
相続税の申告期限から5年経過後で、特定適用株式等を継続して所有しており、次のいずれかに該当する場合
対象の会社について、破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合には、猶予税額の全額を免除する)。(※ 参照)
次の後継者へ特例適用株式等を贈与した場合で、後述する贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合には、猶予税額の全額を免除する。
同族関係者以外に、特定適用株式等を一括して譲渡した場合において、その譲渡対価又は時価のいずれか高い額が、猶予税額を下回る場合には、その差額分を免除する。(※ 参照)
過去5年間の経営承継相続人及び生計を一にする者に対して支払われた配当及び過大役員給与等に相当する額は免除しない。

2.猶予額の全額納付
 事業承継相続人が相続税の法定申告期限からの5年間で、代表者でなくなる等、事業を継続していないと認められる場合には、その時点で猶予税額の全額を納付することとされています。
 具体的には次の要件を満たす必要があります。
代表者であり続けること
雇用の8割以上を維持していること
納税猶予の対象となった株式を継続して保有していること

代表者であり続けること
 企業の継続を前提とした円滑な事業承継が目的となっているため、重要な要件といえますが、病気・けが等のやむを得ない理由等により代表者を続けることが困難になった場合や障害者手帳の交付を受けた場合等には、救済措置があると思われます。

雇用の8割以上を維持していること
 雇用の8割以上の維持が必要ですが、役員を除く「常時使用する従業員の数」が、当初の「常時使用する従業員の数」を下回ったかどうかで判定することとなります。この「常時使用する従業員の数」は、厚生年金保険、健康保険加入者の数をベースとして判断されることとなります。

納税猶予の対象となった株式を継続して保有していること
 これについても、組織再編を行ったことにより、株式等を手放した場合でも、実質的に事業継続が行われている等の一定の要件を満たしていれば認定を継続できることとされる見込みです。

3.猶予額の一部納付
 相続税の法定申告期限から5年を経過した後に、納税猶予の対象となった株式等の譲渡等を行なった場合には、その納税猶予の対象となった株式等の総数に対する譲渡した株式等の割合に応じて、猶予税額を納付することとなります。
 したがって、法定申告期限から5年以内の譲渡については、その割合に関わらず猶予税額の全額を納付することとなりますが、5年を越えた場合には、譲渡割合に応じての納付になります。

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2011.10.24更新

 平成20年の税制改正において、事業承継税制の見直しが盛り込まれ、新しい納税猶予制度が設けられました。また、平成21年度の税制改正により具体的な内容が示され、平成20年10月1日以降に開始した相続に遡って適用されることとなります。具体的には、代表者であった被相続人の所有する会社の株式等を後継者である相続人が相続した場合、その相続した議決権株式等の評価額の80%に対応する相続税の納税が猶予されるというものです。

1.対象となる中小企業

中小企業であること
 対象となる会社は、中小企業基本法に規定されている中小企業でかつ、非上場会社であることが大前提となります。具体的には、資本金基準又は従業員基準を満たすことが必要となります。

 資本金 従業員数
製造業・その他業種3億円以下または300人以下
卸売業1億円以下または100人以下
小売業5,000万円以下または50人以下
サービス業5,000万円以下または100人以下

 ただし、次の法人については、適用除外となっています。

風俗営業会社
資産保有型会社(有価証券・不動産等の資産が総資産の70%以上)
資産運用型会社(資産運用による収入が総収入の70%以上)
直近の事業年度における総収入金額がゼロの会社
常時使用する従業員の数がゼロの会社
特別子会社が大法人等又は風俗営業会社である会社
拒否権付種類株式(黄金株)を発行している場合にはその株式を経営承継相続人以外が保有していない場合
一定の現物出資等資産の割合が70%以上の会社

経済産業大臣の認定を受けた会社であること
(イ)原則的な取扱い
相続税の納税猶予制度の適用をうけるためには、相続発生前に経済産業大臣の認定をうけることが必要となります。
具体的には、相続開始前に事業承継に関して計画的に取り組んでいることが要件となりますが、詳細は今後、明らかになっていくものと思われます。
(ロ)例外規定
ただし、法の施行後間もないことや、年齢的に事業承継計画を立てることが難しい等の理由により、次のような場合には、経済産業大臣の確認は不要とする例外規定が設けられています。

平成22 年10 月1日から平成22 年3月31 日までの相続
代表者が被相続人の親族であり、被相続人が60 歳未満で死亡した場合
代表者が被相続人の親族であり、かつ、死亡の直前において役員であった場合において、死亡直前において、その代表者が所有していた株式と公正証書遺言により取得した株式等の合計が議決権の50%超となる場合

2.経営承継相続人の要件
(イ)後継者であり、かつ役員に就任していること
(ロ)同族株主で過半数の議決権を有すること
(ハ)同族株主の中で筆頭株主であること 等

3.被相続人の要件
(イ)会社を経営していたこと
(ロ)同族株主で過半数の議決権を有すること
(ハ)同族株主の中で筆頭株主であること

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2011.10.17更新

 通常の確定申告は1年間の所得と税額を計算し翌年2月6日から3月15日までの間に行われます。ただし、その申告をすべき人が亡くなった場合には、亡くなった後は所得が発生しませんので、通常の計算期間とは異なります。
 つまりその年1月1日から亡くなった日までの期間の所得を計算することになります。

【申告書の提出期限及び納付】
 申告納付期限については、死亡した日の翌日から4か月以内におこなわなければなりません。この手続きを準確定申告といいます。 もし4か月を過ぎて納税することになると、延滞税(14.6%、ただし、納期限の翌日から2か月の間は年4.5%)が課税されます。

 準確定申告で納税した所得税は、被相続人の未納税金でありますから、債務控除の対象となり、また逆に還付がある場合には相続財産に加える必要があります。

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2011.10.03更新

 相続税・贈与税は、金銭一時納付が原則でありますが、財産課税の性格上課された相続税・贈与税を一時納付することを困難とする事由が考えられる為、延納制度が認められております。

◆1 延納の要件
(1)
 申告等で納付する金額が10万円を超えること。
(2) 金銭で一度に納めることが難しい理由があること。
(3) 延納税額に見合う担保を提供すること。
   ただし、延納税50万円未満で延納期間が3年以下の場合は
   担保は必要ありません。
(4) 延納しようとする相続税の納期限までに、
   延納しようとする税額など所定の記載をした延納申請書を
   税務署に提出しなければならない。

◆2 担保として提供できるもの
 担保として提供できるものはおおむね以下のとおりです。
(1) 国債・地方債。税務署長が確実と認める社債その他の有価証券
(2) 土地
(3) 建物・立木・船舶・建設機械等で保険に付したもの
(4) 税務署長が確実と認められる保証人の保証など

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