2022.04.28更新

個人の不動産賃貸業を法人化したタイミングで不幸にも相続開始となった場合、税務上、損をしてしまうことがあります。例えば、賃貸アパートを所有している個人が、相続開始の直前にそのアパートを設立した法人に8,000万円で売却したケースの場合、法人からの売却代金8,000万円がそのまま債権として相続税の対象になります。

 

一方、何もしないで賃貸アパートを相続した時の評価額は、時価額が8,000万円だとしても固定資産税評価額はそれよりも低いことが多くなります。また、貸家なので更に30%の評価減ができます。結果として、設立した法人に売却した場合よりも相続税は低くなります。

 

これでは売却しなかった方が良かったということになります。このように法人化の節税効果を十分に発揮させるためには、相続開始まで一定の年限が必要になることを念頭におくことが必要となります。

2022.04.22更新

2012年に父親から都内と神奈川県内にあるマンション2棟を相続したが、「路線価」を基に評価額を計3億3千万円と算定して、マンション購入時の金融機関からの借入金と相殺して相続税額を0円として申告しました。

 

しかし、購入時の価格は13億8,700万円で、不動産鑑定額も12憶7,300万円であったため、国税当局は「路線価」での評価は適当でないとして、約3億円の追徴課税をしました。

 

その後、相続人側はその課税処分の取り消しを求め訴えていましたが、国税当局の処分を妥当として一、二審で訴えが退けられたため、相続人側が最高裁に上告していました。その結果、4月19日に最高裁第3小法廷において国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告が棄却され相続人側の敗訴が確定しました。

 

これにより、「路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は(例外規定を用いる)合理的な理由がある」との判断が初めて下されたことになります。

2022.04.05更新

「財産債務調書」等の提出義務者の範囲が拡大されました。

 

○改正前
所得税等の確定申告書を提出しなければならない者で、退職所得を除く各種所得金額の合計額が年間2,000万円を超え、かつ、総資産3億円以上又は有価証券等を1億円以上保有している者が対象でした。

 

○改正後
改正前は、その年の合計所得金額が2,000万円以下の場合には、財産総額が高額であっても財産債務調書の提出義務がありませんでした。しかし、改正案では総資産10億円以上の者については、所得金額の如何に拘わらず提出を義務づけるものとしています。(令和5年分以後について適用)

 

また、提出期限については、改正前の翌年3月15日までを令和5年分以後からは翌年6月30日までとしています。(国外財産調書も同様)

 

なお、記載事項については、現行の取得価額100万円未満の記載省略基準(現金・美術品等を除く)を300万円に引き上げることにより、少額財産債務の省略範囲を拡大しています。

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