2019.02.22更新

相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護や看病をするケースがありますが、改正前には、遺産の分配にあずかることはできず、不公平であるとの指摘がされていました。

 

今回の民法改正では、このような不公平を解消するために、相続人ではない親族も、無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。

私共の事務所では相続税試算や対策のご提案を行っております。詳細につきましては当事務所までお気軽にお問い合わせください。

2019.02.18更新

生命保険商品は死亡保障だけでなく、病気やケガによる医療費、働けなくなったときの生活費、老後のための資産運用といった幅広いニーズに対応しています。受け取った保険金にかかる税金も商品や契約関係によって異なります。

 

生命保険の中には保険金に税金がかからない商品があります。病気やケガで入院したり手術したりすると、決められた保険金が出る医療保険が代表例です。「身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」は法律で非課税とされているからです。

死亡は身体の傷害に含まれないため死亡保険金は課税対象ですが、契約者と受取人の関係によって税金の種類が異なります。

 

まず「自分に万が一のことがあったら」と考えて保険に入るなら、契約者と被保険者が本人、受取人は配偶者とするのが一般的です。この場合、死亡保険金は相続税の課税対象になります。ただし、相続税には、法定相続人の数に500万円を掛けた金額まで死亡保険金の非課税枠があります。法定相続人が配偶者と子の2人ですから1千万円まで非課税です。

 

被保険者を配偶者とするとどうでしょうか。受取人が本人なら「一時所得」として所得税・住民税がかかります。受け取った保険金からそれまで支払った保険料を差し引き、さらに50万円を控除した金額の2分の1が給与所得などと合わせて課税されます。

受取人が子なら保険料を負担した本人から保険金を受け取る子への贈与となり、贈与税がかかります。年110万円の基礎控除を超える分が課税対象です。

 

資産運用が主目的の貯蓄性保険では、満期保険金を一括で受け取るか、年金形式で受け取るか選べる商品があります。本人が一括して受け取る場合はその年の一時所得ですが、年金形式なら毎年の「雑所得」とみなされ、税金の計算の仕方が変わります。

一括と年金のどちらが有利かは他の所得にも左右されるので一概にはいえませんが、保険会社が個別に具体的な税務相談に応じると税理士法に触れてしまいます。

私共の事務所では保険商品を活用した相続税試算(対策のご提案)を行っております。詳細につきましては当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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