2013.12.27更新

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

 改正前
 直系尊属(祖祖父母・祖父母・父母)から子・孫への授業料などの教育費を、支払いがある都度贈与した場合、当該教育費は非課税扱い。

 改正後
 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間、直系尊属(祖祖父母・祖父母・父母)から子・孫に将来の教育資金を一括で贈与する場合、一定の要件を満たせば、1人につき1500万円を限度として非課税。

・受贈者が30歳未満
・受贈者1人につき、1500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円)までの金額
・信託銀行等に信託等を行う
・教育資金の支払いに充当したことを証明する書類を信託銀行等に提出する
・30歳に達した場合、信託された金銭から教育資金支出額を差し引いた残額に贈与税課税
・受贈者が死亡した場合、贈与税は課さない

 *支払いの都度贈与した場合は従来通り非課税。

2013.12.26更新

国税は金銭納付が原則ですが、相続税については、納期限内の納付のほか、延納によっても納付できない事由があると認められる場合には、相続財産そのものをもって納める物納という特別な制度があります。
ここでは、物納の要件、物納ができる財産について説明します。

◆1 物納の要件
(1) 納付すべき相続税を延納によっても金銭で納めることに困難な事情があること。なお、物納ができるのは金銭で納めることが困難な部分の額に限られています。
(2) 物納しようとする相続税の納期限までに、金銭で納付することを困難とする事情や物納に充てようとする財産など所定の事項を記載した物納申請書を税務署長に提出すること。税務署長は物納申請が適正であれば許可の通知をいたします。

◆2 物納できる財産
 物納財産は課税価格計算の基礎となった財産又はその財産により取得した財産のうち次ぎに掲げる財産
(1)国債や地方債
(2)不動産や船舶
(3)社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
(4)動産
但し(1)(2)が優先されます。

なお、物納財産を国が収納するときの価額は、原則として相続税を計算したときの価額によることになっています。

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2013.12.24更新

高齢者の保有する資産を現役世代により早期に移転させ、その有効活用を通じて「成長と富の創出の好循環」につなげることを
目的として、生前贈与を優遇した改正案です。

 贈与税の税率構造緩和等の見直し

主な改正内容
税率表が1つ⇒2つ
1.直系尊属(父母.祖父母.祖々父母)⇒20歳以上の子・孫の場合
2.上記以外の通常の場合 の2つになります。
*直系尊属から20歳以上の子・孫へは優遇されます。

・6区分⇒8区分
・最高税率 50%⇒55%
基礎控除後の課税価格   
・直系尊属から20歳以上の子・孫への場合
4500万円超 税率55%

・上記以外の通常の場合
3000万円超 税率55%
                 
平成27年1月1日より適用

2013.12.24更新

各々控除額が引上げられます。

  未成年者控除 障がい者控除
現行税制 6万円×20歳に達するまでの年数 6万円(特別障がい者12万円)
×85歳に達するまでの年数
改正後 10万円×20歳に達するまでの年数 10万円(特別障がい者20万円)
×85歳に達するまでの年数

*未成年者控除・障がい者控除は、算出された該当の相続人の相続税額から上記の算式で計算した金額を控除します。

2013.12.19更新

小規模宅地等の特例その他の改正点
 
今回の改正にて、平成26年1月1日より
1.二所帯住宅 および 2.老人ホーム の要件も緩和されます。

1.二所帯住宅
内部で行き来のできない構造の二所帯住宅の場合
⇒これまで特例の適用ができなかったものが、改正後はできるケースが増えました。

2.老人ホーム
終身利用権付きの老人ホーム入居時に亡くなった場合
⇒これまで特例の適用ができなかったものが、改正後できるようになります。次の要件が満たされている場合に限り被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用します。
   ①入所時の状態
     被相続人に介護が必要なため入所したものであること
   ②自宅の利用
     旧居宅が貸付等の用途に供されていないこと

2013.12.19更新

小規模宅地等の特例

同居している親族が自宅敷地を引き継げば、土地の評価額が8割減になる制度。

現行適用限度面積  240㎡⇒改正後 330㎡に拡大されます。

*平成27年1月1日より適用

例題) 路線価10万円で400㎡の土地をお持ちの場合
土地の評価額
特例適用前:    4,000万円
現行特例適用後: 2,080万円
改正特例適用後: 1,360万円

路線価10万円の土地で、特例を適用することにより、評価額を2,640万円下げることができます。
路線価が高い地域では、さらに大きな影響があります。
生前に適用条件を確認しておくことが必要です。
同居していなくても特例が使える場合もあります。
 

2013.12.19更新

相続税率構造の見直し

・税率表   6区分⇒8区分

・最高税率  50%⇒55% 


変更点
課税標準 2億円~3億円 :税率40%⇒45%  

       3億円~6億円 :税率50%(変更なし)

       6億円超 :税率50%⇒55%
 
 *平成27年1月1日より適用

2013.12.19更新

基礎控除の引き下げ

例題)両親と子二人の家族で父親が亡くなった場合

現行:5,000万円+(1,000万円×法定相続人3人)=8,000万円

改正後:3,000万円+(600万円×法定相続人3人)=4,800万円

*控除額が現行の6割に引き下げられ、相続税を納める人が増加します。

⇒平成27年1月1日より適用

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