2018.06.26更新

相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割協議はどの様に進めたらよいか、この様なお問い合せが増えています。

相続人が認知症であっても相続人としての権利は有しております。認知症の人を無視した遺産分割協議は無効となります。従って認知症等で意思能力がない場合、成年後見制度を利用して後見人等を選任し、選任された後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。手順としては、家庭裁判所で「後見開始の審判」手続きを行い、医者の診断書や鑑定書を基に認知症の度合いがどのくらいか確認します。そして、家庭裁判所が後見人が必要と判断した場合は、後見人(成年後見人)を選任してもらいます。なお、後見人には同居の親族や弁護士などの専門家がなることが多い様です。

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