年末年始休業につきまして
2022.12.23更新
本年も大変お世話になり有難うございました。
TAO相続支援センターは以下の日程で休暇をいただきます。
期間 12月29日(水)から 1月4日(火)まで
期間中は大変ご迷惑をおかけ申し上げます。
頂きましたお問合せ等につきましては1月5日(水)より対応させていただきます。
よろしくお願い申し上げます。
2022.12.23更新
本年も大変お世話になり有難うございました。
TAO相続支援センターは以下の日程で休暇をいただきます。
期間 12月29日(水)から 1月4日(火)まで
期間中は大変ご迷惑をおかけ申し上げます。
頂きましたお問合せ等につきましては1月5日(水)より対応させていただきます。
よろしくお願い申し上げます。
2022.12.08更新
経営者の個人資産から会社に金銭を貸し付けていますが、会社側に返済する資金の余裕がありません。家族に会社を引き継ぐ者がいないので、将来経営者が死亡した場合は、貸付金の返済を会社に対して求められる「返還請求権」の行使が考えられます。この権利行使の対策として会社が準備しておくべき良い方法はないのでしょうか
上記の経営者に相続が発生した場合は、会社に対する貸付金は相続財産となり、遺産分割の対象となります。貸付金を相続した人は会社に対して貸付金の返済を求めざるを得ません。会社側に返済資金がなければ、会社の存続すら危うくなります。この様なことが予想される場合は、会社が準備しておく方法として生命保険契約を締結しておくことが考えられます。
①保険契約者を会社に、②被保険者は経営者であり金銭貸付者に、③死亡保険金受取人を会社にした生命保険契約を締結しておけば、経営者が亡くなった場合は、会社側は受け取った死亡保険金を原資として、相続人に貸付金を返済することが可能となります。
ただし、生命保険契約に係る保険料(掛金)支払いは不可欠となりますので、会社の資金繰りを考慮したうえで準備することが肝要です。