2024.05.28更新

デジタル財産(遺産)とは、法律上の定義はありませんが、亡くなった人がスマホ・パソコン・CD・メモリーなどにデジタル形式で保管していた財産(遺産)を意味するのが一般的です。

 

なお、相続の金銭的な側面に着目して財産的な価値のあるものだけを指していう場合もあります。例えば、次のような財産(遺産)が該当します。


〇暗号資産(仮想通貨)
〇電子マネー
〇クレジットカードのポイントやマイレージ
〇デジタルの著作物(著作権)
〇NFTアート
〇ネットバンクやネット証券の口座

 

上記の財産(遺産)は、目に直接見えないために遺品整理などの際に発見することが難しい場合があり、そのままにして放置されて、後でマイナスの影響を及ぼすことがありますので注意が必要です。

 

具体的例としては、①相続税の申告漏れ、②アプリの料金が知らないうちに加算されていた、③故人の写真や友人の情報が見つからない、④情報漏洩の不安などが、これまでに指摘されています。

 

また、相続税に関連するところでは、相続人によるデジタル財産(遺産)の把握において、故人の情報が「アドレス」や「パスワード」がわからなければ、財産の残高などの確認ができないという大きなリスクがあります。

もし、相続人がデジタル財産(遺産)の存在に気付かなければ、永久に知られることもなく、忘れられた財産(遺産)となることも危惧されます。

 

このような事態を引き起こさないために、デジタル財産(遺産)を所有している場合には、相続人がその存在を把握できるように生前の段階で財産(遺産)のリストを作成し、「アドレス」や「パスワード」の所在をわかるようにしておくなどの対策が肝要となります。

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