2011.08.29更新

 被相続人がその死亡前10年以内に相続により財産を取得し、相続税を負担していた場合、その相続(第2次相続)に係わる被相続人から相続により財産を取得した者について、算出した税額から控除できるというもので、下記の計算式によって算定されます。

相次相続控除 = A × C / ( B - A ) × D / C × ( 10 - E ) / 10

 : 前の相続に対して課せられた相続税額
 : 前の相続によって取得した財産の価額
 : 後の相続によって相続人・受遺者全員が取得した財産価額の合計額
 : 後の相続により、相次相続控除対象者が取得した財産の価額
 : 前の相続から後の相続までの期間(※1年未満の端数は1年として計算)

 なお、相続の放棄をした場合、相続権を失った場合には適用できません。 また、この計算は相続税の加算、贈与税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除を行った後の税額に対して行われます。

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2011.08.22更新

 相続税や贈与税は、相続、遺贈、贈与によって取得した財産を見積もって、税額を計算しますが、この場合、財産の価額をどのように評価するかがポイントとなりますが、この評価方法については、相続税法22条に定めがあり「その財産を取得した時の時価 による」とされています。

 そして、この「時価」について相続税法では細かく規定がされていないため、財産評価基本通達において「課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいう。」と解釈されています。
 したがって、売り急ぎのため通常よりも低額で売買があった場合、これは時価とは言えません。一般的には「正常な価額」「客観的交換価値」を時価といっています。
 相続税、贈与税の課税対象となる財産の範囲は広く、それぞれについてその「時価」 を求めることは実務上はかなり難しいことです。
 そこで、国税庁は、財産の評価方法に関する取り扱い統一を図るため、財産評価基本 通達を発遣し、評価の基本原則や具体的な評価方法を定めています。

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2011.08.15更新

 代償分割とは、共同相続人間において遺産を分割する際に、土地や自社株のように分割・細分化することが好ましくないような財産について、特定の相続人が一括して相続し、他の相続人にその代償となる金銭等を、特定の相続人が所有する財産から支弁することをいいます。

 一般的に中小・中堅企業のオ-ナ-の相続財産の構成割合は、自社株及び自社が使用している不動産で7割~8割を占めています。相続財産を分割するにあたり、後継者がその後の会社経営に支障をきたさないために、自社株及び自社が使用している不動産を一括して相続することが必要です。その結果、他の相続人が相続する割合が非常に少なくなり、分割がスム-ズに行われない問題が生じます。

 その解決法として、後継者が、他の相続人に負担調整金を支払うことになります。実際には、金融機関からの借入金などで用意することになります。この負担調整金は、相続税の納付よりも重い負担となります。生前対策としては、相続時に受け取る生命保険金・オ-ナ-死亡時の死亡退職金等を財源としてするような 必要が生じます。

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2011.08.08更新

 各共同相続人が民法に定める割合に従って分割したものとみなして各相続人等の相続税を計算します。

1 未分割の場合の相続税の計算
 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています。 そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に定める相続分に従って財産をもらったものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。

2 未分割の場合に適用することができない規定
(1) 小規模宅地等の特例
(2) 配偶者の税額の軽減の特例
(3) 農地等に係る相続税の納税猶予の規定は未分割による申告については適用することができません。

3 未分割財産が分割された場合
 民法で定める相続分で申告した後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割でもらった財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。

 修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができます。 更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができます。 更正の請求ができるのは、分割のあった日の翌日から4か月以内です。 なお、前述の特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合になります。

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2011.08.01更新

 年金の種類により課税扱いとなるもの非課税扱いになるものもありますので注意が必要です。
 年金には国民年金や厚生年金をはじめとする公的年金と適格退職年金や個人年金保険契約に基づく年金などの私的年金があります。


1 公的年金を受給した場合
 公的年金制度(厚生年金や国民年金)の被保険者や加入者の遺族が受け取る遺族年金については、相続税も所得税もかからない非課税扱いとなっています。

2 適格退職年金を受給した場合
 私的年金で遺族が取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。

< 事 例 >
在職中に死亡し、死亡退職となったため、適格退職年金契約により遺族に年金が支払われることになった場合
... この年金受給権は死亡した人の退職手当金として相続税の対象となります。
但し死亡退職により受け取る一時金や年金受給権についは、
(500万円×法定相続人の数)までの金額が非課税となります。

なお、年金受給権が相続税の対象となるときの価額の評価は、年金の支払総額や支払期間などにより異なっています。

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