2014.04.21更新

建築基準法が施工された昭和25年当時から、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁の指定したものは、道路とみなされます(建築基準法第42条第2項)。これは、通称「2項道路」と呼ばれます。
この「2項道路」に面した宅地は、中心線からの水平距離2メートルずつ後退した線が道路の境界線とみなされ、将来、建築物の建替えをする場合には、その境界線まで後退(セットバック)して、道路敷として提供することが義務付けされています。そのため、現在の利用には特に支障がない場合でも、その宅地の価額は、セットバックを要しない宅地の価額よりも評価額が低くなります。
通常の評価額から、将来道路敷として提供する部分については70%相当額を控除して評価することとされています。


2014.04.04更新

財産承継ニュース春号発刊しました。
・子(孫・ひ孫)の教育・結婚費用を負担したら
・小規模宅地等の特例の要点
・配偶者が何を相続するかで大きく変わる相続税額

2014.04.03更新

宅地の評価方式には、路線価方式と倍率方式の2種類あります。
路線価方式は、各路線に付された路線価を基に評価する方法で、倍率方式は、固定資産評価額に一定の倍率を乗じて評価する方式。
主に、路線価方式は市街地的形態の宅地評価に適用され、倍率方式は、郊外住宅地や農村宅地等のその他の宅地評価に適用されます。

評価対象の宅地がいずれの評価方式によるかについては、国税庁が公表している財産評価基準書を基に判断します。
財産評価基準書の中に、路線価図と評価倍率表が記載されており、路線価図で評価対象の宅地の路線価を調べます。
路線価が記載されていない場合は、倍率方式を適用して評価倍率表を用います。
この評価基準は税務署に備え付けられており、また、国税庁のホームページでも閲覧できます。

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