2024.03.28更新

障害者が相続により財産を取得する場合、算出された相続税額から一定額を差し引くという税額控除の制度があります。これは、障害者の多くは親族の誰かの扶養になっていることから、扶養していた家族の死亡に伴い相続人である障害者に多額の相続税が課されると、その後の生活が立ち行かなくなります。それらを配慮して相続税の負担を軽減するのが障害者控除です。具体的には、相続人が85歳未満の障害者の場合に相続税の額から一定の金額を差し引きます。

 

障害者控除が受けられる人

 

障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。

 

(1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)

相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。

ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、日本国外にある財産についても相続税の課税対象になります。

 

1 財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合か、同期間内に住所を有したことがなく被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人でない場合

2 財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人でない場合

 

(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人

 

(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

 

障害者控除の額

 

一般障害者:10万円×(85歳―相続開始の年齢)
特別障碍者:20万円×(85歳―相続開始の年齢)

 

年数において1年未満の期間があるときは、1年切り上げて1年として計算します。
なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

 

上記の計算式によって計算された障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きい場合があります。その場合、引き切れない部分の金額はその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。扶養義務者とは、配偶者と民法に定める3親等以内の直系血族(両親、祖父母や子、孫など)兄弟姉妹、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった3親等以内の親族です。扶養義務者が2人以上いる場合は、扶養義務者全員の協議で控除額を決めます。

 

 

 

 

2024.03.15更新

相続税における「配偶者の税額の軽減」とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈によって実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

 

(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
                                                     (国税庁HPタックスアンサー)

 

上記の「配偶者の税額軽減」の制度は、被相続人の配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されますが、隠蔽または仮装されていた財産は含まれないこととなっています。

 

また、この制度を適用する条件として、①相続税の申告を行うこと②遺産分割をしていることが要件となります。したがって、二つの要件を満たしたところで、税務署に相続税の申告書の提出が必要ということとなります。仮に相続税の納税額が0円であっても申告書の提出は必要となりますので注意が必要です。

 

なお、相続税の申告期限までに分割されていない財産は、上記の②の要件を満たしていないので、この制度の対象になりません。ただし、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)に相続税の申告書を税務署に提出する際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しますと、申告期限までに分割されなかった財産を申告期限から3年以内に分割したときは、この制度の対象になります。

 

このように「配偶者の税額軽減」の制度は、相続税の節税対策として極めて有効な制度です。しかし、具体的に遺産分割の際に一次相続での配偶者の相続の割合を決めるときは、税額軽減の適用による税負担の軽減を優先しがちですが、将来の二次相続のときの税負担を見据えて財産を分割して、できるだけ税負担を小さくすることを考慮して決めることが求められます。

2024.03.05更新

遺言とは人の最終意思を尊重する制度といわれています。遺言書の作成方法は民法で定められていますので、有効な遺言をするにはその定めに従って遺言書を作成しなければなりません。そして、遺言書の内容で法的な効力を持つ事柄は決まっています。これを法定遺言事項といいます。

 

法定遺言事項は、主に以下の事項が挙げられます。

 

・共同相続人の相続分の指定、または第三者への指定の委託
・遺産の分割方法の指定、または第三者への指定の委託、及び遺産の分割禁止
・遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め
・推定相続人の廃除、または廃除の取り消し
・特別受益の持ち戻しの免除
・遺留分侵害額請求の負担方法の定め
・生命保険の保険金受取人の変更
・遺贈
・財団法人を設立する意思の表示
・信託の設定
・婚姻外の子の認知
・未成年後見人、未成年後見監督人の指定
・遺言執行者の指定、又は第三者への指定の委託
・祭祀を主宰すべき者の指定

 

また、法的拘束力はありませんが、遺言者の思いや希望を遺言に付記する「付言」により、遺言者の意思に沿った相続が行われることも多いようです。付言はメッセージですので、従う義務はなく自由に判断してよいものとされています。

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