2021.12.28更新

本年も大変お世話になり有難うございました。

 

TAO相続支援センターは以下の日程で休暇をいただきます。

期間 12月29日(水)から 1月4日(火)まで

 

期間中は大変ご迷惑をおかけ申し上げます。

頂きましたお問合せ等につきましては1月5日(水)より対応させていただきます。

よろしくお願い申し上げます。

2021.12.21更新

遺言の種類の中で、公証役場で作成される公正証書遺言の件数は、次の通り平成10年から30年間で2.7倍になりました。(出所:日本公証人連合会)

 

・平成元年 40,935件
・平成10年 54,973件
・平成20年 76,436件
・平成31年(令和元年)113,137件

 

公正証書遺言は、遺言者が口述した遺言をプロの公証人が文章にまとめ作成しますので、遺言内容の不備や紛失の危険性が少ないというメリットがあります。一方で、作成費用や作成時間がかかるというデメリットもあります。

 

しかし、令和2年では97,700件と、これまでの増加傾向にブレーキがかかった形となっています。
その理由の一つとして、2020年7月の相続法の改正により、自筆証書遺言書を法務局で保管できるようになった制度が影響していると考えられます。

2021.12.14更新


令和3年12月10日に、政府与党から「令和4年度税制改正大綱」が公表されました。


直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、適用期限(現行は令和3年12月31日)が令和5年12月31日まで2年延長され、次の措置が講じられました。

 

〇 非課税限度額について

*耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋の場合は1,000万円とされた(改正前は消費税率10%の場合1,500万円、中古住宅等の場合1,000万円)  

           
*上記以外の住宅の場合は500万円とされた

(改正前は消費税率10%の場合1,000万円、中古住宅等の場合500万円)

 

〇 適用対象となる既存住宅家屋の要件については、築年数要件を廃止して新たに新耐震基準に適合していることの要件が追加されました。

更に登記上の建築日付が、昭和57年1月1日以降の住宅用家屋については、新耐震基準に適合しているものとみなされることとなりました。

 

〇 受贈者の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。

2021.12.06更新

生命保険契約の特約で、被保険者が医師から原因にかかわらず余命6か月以内と診断された場合、生前に死亡保険金額の全部または一部を受け取ることができる特約が、リビング・ニーズ特約といいます。


リビング・ニーズ特約のメリットは、死亡保険金を生前給付金として受け取り、医療費や余命期間の充実に活用できることです。

この特約は、追加の保険料は発生しませんが、保険料の払込期間中なら、受け取った生前給付金から6か月分の保険料とその利息が差し引かれます。

また、生前給付金として請求できる金額は、保険会社によって取り扱いが異なっているようです。


なお、実際に生前給付金として受け取った場合の税務上の取り扱いは、非課税所得として取り扱われることとなっています。


また、生前給付金の受取人である被保険者が、その支払いを受けた後に死亡した場合で、その受けた給付金のうち被保険者に係る入院費用等の支払いに充てられた後の相続開始時点における残額は、死亡した被保険者に係る本来の財産として相続税の課税対象となりますので注意が必要です。


生命保険に加入されている方は、リビング・ニーズ特約がついているか、その補償内容について確認されてはいかがでしょうか。

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