2023.02.28更新

路線価は、相続税・贈与税で土地の評価額を計算するための基準として設定されている価額で、国税庁ホームページから全国各地の路線価を確認することができます。

 

しかしながら、路線価地域内の道路でも路線価が表示されていない道路はたくさん存在します。(例えば、建築基準法上の道路でない場合など)

しかし、路線価が表示されていない道路であっても、相続税や贈与税を算出するためには基準となる価額が必要となります。

 

こういう場合は、納税者が税務署に対して路線価を表示してほしい旨の申請をして、「特定路線価」と呼ばれる価額を定めてもらいます。

 

しかし、一旦、税務署が定めた特定路線価を申請すると、必ず、その特定路線価を使って土地の評価をしなければならなくなります。

 

したがって、本来の路線価の表示されている道路を活用して①評価する無道路地に準ずる評価方法や、②旗竿地として評価する方法などの「各種補正率等」を適用する余地を失ってしまうデメリットがあります。

 

特に、上記の「特定路線価」による評価額より、「各種補正率等」を適用して評価した方が低い評価額となることもありますので、その判断には注意が必要です。

2023.02.10更新

令和4年12月16日に「令和5年度与党税制改正大綱」の決定がなされました。この中でマンションの評価方法について、次のとおり適正化を検討することが記載されました。

 

「昨今、マンションに係る市場での売買価格と財産評価基本通達に基づく相続税評価額とが大きく乖離しているケースが見られている。

この現状を放置すれば、マンションの相続税評価額が個別に判断されることもあり、納税者の予見可能性を確保する必要もある。

そのため、相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討することとしたものである。」

 

このような乖離を原因として、現実に相続税の申告後に国税当局から、路線価等に基づく相続税評価額ではなく、鑑定評価等による時価で評価し直して課税処分をされるというケースも発生しています。

この結果、評価額の乖離に対する批判の高まりや、取引の手控えによる市場への影響を懸念する向きも懸念されます。

そのため、今後は、課税の公平を図りつつ、納税者の予見可能性を確保する観点からも、早期にマンションの評価に関する通達を見直す必要があるため、不動産業界関係者などを含む有識者の意見も丁寧に聴取しながら、通達改正を検討することとされています。

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