2021.02.26更新

令和元年分(令和元年12月31日時点)の国外財産調書の提出状況は、令和2年4月16日を期限として提出されています。その内容が、令和3年1月に国税庁より次のとおり公表されました。

 

総提出件数は10,652件、総財産額4兆2,554億円でした。総財産額の内訳は、有価証券が2兆1,232億円で全体の56.9%、次いで預貯金5,948億円14%、建物4,510億円10.6%、土地1,536億円3.6%でした。

 

なお、国外財産調書の制度とは、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者の方(非永住者の方を除きます。)は、その年の翌年の3月15日までに、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署に提出しなければならないことをいいます(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「国送法」といいます。)5①本文)

2021.02.08更新

令和2年12月公表された令和元事務年度の贈与税に対する調査状況によると、実地調査件数3,383件のうち1件当たりの追徴税額は231万円でした。

調査実績に係る財産別非違件数では、現金・預貯金等が2,600件で全体の75.7%でした。

2021.02.02更新

相続税独自のルールに連帯納付義務というものがあります。

 

相続税法第34条では「同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、その相続又は遺贈により受けた利益の金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。」と規定されています。

 

複数いる相続人のうち誰かが相続税を払えない場合、他の相続人が肩代わりして相続税を納めなければならないという制度です。

 

相続税を肩代わりして納付したが、本来の納税義務者に、肩代わりした税金の支払い能力がある場合、贈与とみなされて新たな納税義務が発生してしまうこともあります。

 

分割協議の過程で、相続人同士が充分に話し合うことでこの様なトラブルを未然に回避することができます。

 

 

 

 

 

 

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