2011.07.18更新

 一定要件に該当する寄付または特定公益信託に支出した金銭については相続税が減免されます。


1 国等に相続財産を寄付した場合

 相続税の申告期限までに国若しくは地方公共団体又は特定の公益法人等に贈与をした場合には、その贈与によりその贈与をした者またはその親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、相続税の課税価格に含まれません。

 但し、特定の公益法人等でその贈与をうけたものが、その贈与の日から2年を経過した日までに特定の公益法人等に該当しないこととなった場合又はその贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合にはその財産の価額は相続税の課税価格に算入することになります。


2 特定公益信託に支出した金銭

 相続税の申告期限までに特定公益信託の信託財産とするために支出した場合には、その支出により、その支出をした者又はその親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を 除き、その金銭の額は相続税の課税価格に含まれません。

 但し、特定公益信託でその金銭を受けたものが、その受け入れの日から2年を経過した日までに特定公益信託に該当しないこととなった場合には、その金銭の額は相続税の課税価格に算入する。
 尚この規定は、相続税の期限内申告書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り適用が受けられることになります。


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2011.07.04更新

 相続税法では、配偶者の老後の生活保障や被相続人の財産の形成に貢献しているなどの理由により、税額を軽減する措置を設けております。

1 配偶者の税額軽減制度の概要
 配偶者の税額軽減の制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(配偶者の税額軽減額)=
(相続税の総額×次の(1)又は(2)のいずれか大きい方の金額)÷(課税価格の合計額)

(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

(注)上記算式で計算した金額が、配偶者の算出相続税額(贈与税額控除額の金額)を超える場合には、算出相続税額が上限になります。なお、この取扱いは婚姻期間に関係なく、相続時点で婚姻の届出を提出している配偶者に対し適用されます。したがって、内縁関係にある人には適用できません。次に、配偶者の税額軽減の適用を受ける際の注意点が3点あります。

申告要件
 この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出する必要があります。この軽減により税額がゼロになる場合でも、申告書は提出しなければなしません。

財産が未分割の場合
この特例は、原則として、申告時限までに遺産分割が調い、配偶者が取得この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産の分割などで実際にもらった財産を基に計算されることになっています。 したがって、相続税の申告期限までに遺産分割が調っていない場合(「未分割」といいます)には、この特例は適用できません。
ただし、相続税の申告期限後3年以内(注)に遺産分割が調い配偶者が取得する財産が確定した場合には「更正の請求」を行なうことにより、この特例の適用を受けて、税金を還付してもらうことができます。
(注)申告期限後3年以内に分割できないやむをえない事情があり、税務署長の承認を受けている場合には、その事情がなくなってから4ヶ月以内となります。

仮装・隠蔽した財産がある場合
相続税の税務調査等で、相続等により財産を取得した人が被相続人の財産を仮装または隠蔽していたことがわかった場合には、その仮装・隠蔽された財産については、この特例は適用できません。

2 添付書類
(1)戸籍の謄本
(2)遺言書の写し又は財産の分割の協議に関する書類の写し
(3)共同相続人及び包括受遺者の印鑑証明書
(4)申告期限後3年以内の分割見込書

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