相続と配偶者居住権
2019.11.07更新
民法改正により「配偶者居住権」が創設され平成31年4月1日から施行されています。
これまで相続においては遺産分割の様々な事情で、配偶者が住み慣れた住居を売却して住む家がなくなるとか、売却代金を受け取ることができても少ない現金で泣き寝入りしなければならないケースがありました。
そこで創設された配偶者居住権とは簡単にいいますと、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、その住んでいた配偶者の自宅は配偶者がその自宅の所有権を相続しなくても、そのままずっと住むことができるという権利のことです
つまり、その仕組みは自宅の所有権を「使う権利」(この場合は、住む権利)と「その他の権利」(その不動産を売却した時に売却代金を貰う権利など)に区分して別々の人が相続することを認める仕組みとなっているのです。このように配偶者には「使う(住む)権利」を、他の相続人には「その他の権利」を相続させることが可能となったということです。
この「使う(住む)権利」のことを配偶者居住権といい、「その他の権利」の権利のことを配偶者居住権が設定された所有権といいます。
配偶者居住権を主張するにはその権利の登記が必要となりますが、日本の相続における配偶者の優遇制度が他の国に比べて不十分な現状などの問題を背景として、配偶者が老後も安心して暮らせるように配偶者居住権が創設されたのです。