2023.09.25更新

「小規模宅地等の特例」は店舗・事務所やアパート、駐車場などの賃貸している土地を相続する場合に適用されます。

賃貸している土地は「貸付事業用宅地等」として特例の適用となりますが、「特定事業用宅地等」や「特定同族会社事業用宅地等」、「特定居住用宅地等」との併用が可能です。

そのために限度面積の調整計算をした後、最も有利に減額されるものから優先して選択することで、節税につながる場合があります。

 

ここでは、「小規模宅地等の特例」における宅地等の利用区分と減額される割合について、解説します。

 

⑴ 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等

・貸付事業以外の事業用の宅地等 
特定事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 400㎡ 減額割合 80%

・貸付事業用の宅地等
(一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等)
特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 400㎡ 減額割合 80%
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 200㎡ 減額割合 50%

(一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等)
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 200㎡ 減額割合 50%

(被相続人等の貸付事業用の宅地等)
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 限度額 200㎡ 減額割合 50%

 

 

⑵ 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等

 特定居住用宅地等に該当する宅地等 限度額 330㎡ 減額割合 80%

 

⑶ 限度面積の調整計算

貸付事業用宅地等(③④⑤)と、それ以外の宅地等(①②⑥)の併用時の限度面積の調整計算は、次のとおりです。
(① +②)×200/400+⑥×200/300+(③+④+⑤)≦200㎡
(原則として無償で貸し付けている宅地等は、貸付事業用宅地等として特例の適用は受けることができません)

 

相続対策として専門性を要する制度ですが、有効に活用すれば大きな節税効果をもたらすことが可能です。活用される場合は、専門家に相談するなどして、特例を最大限に有効活用することをおすすめします。

 

 

 

2023.09.21更新

土地の評価は財産評価基本通達により地目別(宅地・田畑・原野・山林等)に評価すると規定されています。

 

登記上の地目が現況の地目と一致しない場合は、課税時期の現況によって地目を判定します。

 

また、地積においても、登記簿上の地積と実際の地積が一致しないケースがあります。この場合、相続した時の実際の地積によって評価する必要があるとされています。

 

なお、登記簿上の地積と実際の地積が大きく乖離している場合は、実測の必要があります。しかし、必ず実測が求められているわけではなく、亡くなった方が取得した時の資料等を参考にして評価をしても良いと理解されています。

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