2017.03.14更新

個人の所得税は超過累進税率を採用しており、課税所得金額が大きい地主さんの場合、法人税の方が所得税よりも適用税率が低くなる場合があります。法人を設立して、その法人へ地主さんが所有する賃貸用不動産を譲渡することで、賃貸用不動産から生じる果実に対する税負担を軽くすることが可能となります。また、親族をその法人の役員にして給与を支給することで、所得を分散し、超過累進税率の適用税率を下げる結果となり、更に、各人が給与所得控除を利用することで短期的には所得税、長期的には相続税の負担軽減につながるメリットを期待できます。具体的な移転方法は、賃貸用不動産の移転先となる法人を設立しますが、法人は金融機関から借入した資金で賃貸用不動産を購入します。また、法人の出資者を子や孫にしておけば、将来の相続税対策にもなります。更に、移転する賃貸用不動産は建物のみとすることも多く、法人から個人へ地代を支払うことで、賃宅地として土地の評価額を自用地評価額の8割と圧縮でき、貸付事業用宅地として小規模宅地等の特例を適用できる可能性もあります。

2017.03.06更新

建物の増築を行うと家屋調査が行われ、固定資産税評価額の見直しが検討されます。一方、建物のリフォーム(改築)の場合には、床面積や建物の種類に変更のある場合を除き、家屋調査は行われず、固定資産税評価額はかわりません。ただし、増築とみなされるリフォームについては家屋調査が行われる可能性はあります。居住用不動産の相続を検討される場合には、相続後に相続人がリフォームを行うよりも、被相続人の生前にリフォームを行っておいたほうが、リフォーム費用による被相続人の財産の圧縮ひいては相続税の税負担の軽減につながるといえます。

なお、平成28年度税制改正において、少子化対策として「三世代同居に対応したリフォームを行う場合の特例措置」が創設されました。これにより、三世代同居に対応したリフォーム工事を行う場合に、所得税について、投資型減税かローン型減税かのいずれかの減税が選択できることとなっています。また、同居の親族には将来的に小規模宅地等の特例の適用が受けられるので、相続税の税負担の軽減のメリットもあります。

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