2015.06.30更新

財産承継ニュース夏号が発行されました。

【内容】

●どう使う?7つの贈与税制

●養子縁組による相続税対策の留意点(その2)

●子供に祝福される再婚のために・・(その3)

信託制度の課税関係

●いったん作成した遺言を撤回できますか?

2015.06.11更新

「贈与」取引は、「財産を渡す人」と「財産をもらう人」のお互いの意思表示が必要とされます。「贈与」を行うと、「財産をもらう人」に「贈与税」が課税されます。「贈与税」には基礎控除額が110万円あります。310万円の贈与を受けると、310万円-110万円=200万円、200万円に最低税率の10%を乗じた20万円が税金となります。実際にもらえるお金は310万円-20万円=290万円です。「財産を渡す人」は、贈与を行う際には、「財産をもらう人」に20万円の贈与税がかかることを説明してあげれば良いでしょう。

2015.06.11更新

「贈与」取引は、「財産を渡す人」と「財産をもらう人」のお互いの意思表示が必要とされます。「贈与」を行うと、「財産をもらう人」に「贈与税」が課税されます。「贈与税」には基礎控除額が110万円あります。310万円の贈与を受けると、310万円-110万円=200万円、200万円に最低税率の10%を乗じた20万円が税金となります。実際にもらえるお金は310万円-20万円=290万円です。「財産を渡す人」は、贈与を行う際には、「財産をもらう人」に20万円の贈与税がかかることを説明してあげれば良いでしょう。

2015.06.11更新

「贈与」取引は、「財産を渡す人」と「財産をもらう人」のお互いの意思表示が必要とされます。「贈与」を行うと、「財産をもらう人」に「贈与税」が課税されます。「贈与税」には基礎控除額が110万円あります。310万円の贈与を受けると、310万円-110万円=200万円、200万円に最低税率の10%を乗じた20万円が税金となります。実際にもらえるお金は310万円-20万円=290万円です。「財産を渡す人」は、贈与を行う際には、「財産をもらう人」に20万円の贈与税がかかることを説明してあげれば良いでしょう。

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集