2017.09.15更新

生産緑地の指定を受けると所有者は建築物を建てるなどの行為が制限され、農地としての管理が義務付けられます。その反面、固定資産税が農地並み(宅地の1/200)に軽減され、相続税の納税猶予が受けられるという制度です。

5年後の2022年で生産緑地法施工後30年となります。

2022年が到来すると、法律では所有者から買い取り申し出があった場合には、市町村において特別な事情がない限り時価で買い取らなければならないと定めています。

しかし、市町村の財政負担が難しいという事情から買い取るケースは殆どないのではないかと想定されています。市町村が買い取らない場合は、生産緑地指定が解除されます。その結果、所有者は固定資産税の軽減がなくなり一気に跳ね上がる為に土地の維持ができなくなり、売却を選択せざるを得なくなって一斉に大量の土地が市場に出ることになります。

このように生産緑地指定解除により所有者の土地の維持困難を招くこと、そのことにより一斉に土地が市場に出回って市場が混乱する危険性があることが「2022年問題」と呼ばれているものです。

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