2023.03.14更新

相続が発生したら、最初に遺言書の有無を確認する必要があります。遺言書を無視して遺産分割協議を進めてしまうと、後から遺言書が見つかった際にトラブルになる可能性があるからです。

 

しかし、遺言書の中でも「自筆証書遺言書」の存否を明らかにするには、手間がかかることが多いようです。なぜなら、生前に故人が遺言書の有無やその保管場所について秘密にしているケースが多いからだといわれています。

 

そこで、以下、「自筆証書遺言書」の主な探し方を列挙してみました。


1. 故人が大切なものを保管している場所を探す
2. エンディングノートがあれば、保管場所が記載されていないか確認
3. 故人が生前付き合いのあった税理士・司法書士等に確認
4. 銀行の貸金庫(貸金庫の有無は、預金口座の通帳で利用料が引き落とされている)

 

なお、自筆証書遺言書が見つかったら開封しないで、家庭裁判所で検認をして貰う必要があります。検認を受けずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料の制裁を加えられる可能性もありますので注意が必要です。

 

ちなみに、最高裁判所の司法統計によれば、検認件数は平成24年が16、014件、平成30年17,487件、令和2年はコロナの影響で減少しましたが、令和3年19,576件と年々増加する傾向となっております。

2023.03.13更新

昨年12月16日に2023年度与党税制改正大綱が決定しました。

これにより生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長されました。

 

これまでは、死亡日以前3年間に贈与した財産は、相続の際、相続財産に持ち戻すことになっています。贈与した金額が110万円以下の贈与税基礎控除の範囲でも、死亡日以前3年以内であれば相続税の対象となります。

 

今回の改正では、令和6年1月1日以降の贈与により受けた贈与については、この持ち戻しの期間が7年に延長されます。ただし、緩和措置として、相続開始以前4年から7年の間の贈与については、総額で100万円が控除されます。相続対策としては、長生きするか、早め早めに贈与して財産を移転しておかなければ相続税の税負担が大きくなることとなります。

 

また、相続時精算課税制度は、大幅に拡充されました。

 

これまでは、制度適用後の少額な贈与については、その都度申告が必要であったものが、年間110万円までは不要となり非課税扱いとなります。しかも、この110万円については相続発生時に持ち戻しの対象となりません。

 

なお、相続時精算課税制度では、贈与時点の価額で相続税を計算しますが、贈与後に災害などによって価格が下落していても税額に反映されないというリスクがありました。今回の改正において災害で被った損害については価額から差し引くよう改められました。

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