2023.09.21更新

土地の評価は財産評価基本通達により地目別(宅地・田畑・原野・山林等)に評価すると規定されています。

 

登記上の地目が現況の地目と一致しない場合は、課税時期の現況によって地目を判定します。

 

また、地積においても、登記簿上の地積と実際の地積が一致しないケースがあります。この場合、相続した時の実際の地積によって評価する必要があるとされています。

 

なお、登記簿上の地積と実際の地積が大きく乖離している場合は、実測の必要があります。しかし、必ず実測が求められているわけではなく、亡くなった方が取得した時の資料等を参考にして評価をしても良いと理解されています。

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