2024.06.25更新

相続税額の2割加算とは、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算される制度をいいます。

(相続税法第18条)

 

また、2割加算される理由は、次の2点によるものといわれております。


・法定相続人以外の人が相続するのは偶然性が高く「思わぬ収穫」であるため
・孫が次世代をスキップして相続すると相続税が一回分免れるため

 

 

例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象者となります。


(1)被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例:被相続人の兄弟姉妹や、甥、姪として相続人となった人が該当します)


(2)被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもあり、代襲相続人にはなっていない人(注:孫の場合は養子縁組をしても2割加算の対象者となります)
                                      (国税庁HPより抜粋)

 

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