相続税額の2割加算とは、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算される制度をいいます。
(相続税法第18条)
また、2割加算される理由は、次の2点によるものといわれております。
・法定相続人以外の人が相続するのは偶然性が高く「思わぬ収穫」であるため
・孫が次世代をスキップして相続すると相続税が一回分免れるため
例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象者となります。
(1)被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人(例:被相続人の兄弟姉妹や、甥、姪として相続人となった人が該当します)
(2)被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもあり、代襲相続人にはなっていない人(注:孫の場合は養子縁組をしても2割加算の対象者となります)
(国税庁HPより抜粋)