2023.04.20更新

相続又は遺贈により取得した被相続人の居住用家屋又はその敷地等を売却した時に最大3,000万円を譲渡所得から差し引くことができる特例(以下、「空家特例」)が、令和5年度税制改正大綱において4年間延長されました。

 

ただし、特例の適用条件等について、一部見直され、次のとおり改正されます。


①特別控除額の上限の縮小
相続人の数による制限が追加されました。被相続人の居住用不動産を取得した相続人の数が3人以上いれば、控除上限額が2,000万円に引き下がります。

 

②耐震リフォームや家屋の除去要件の緩和
相続により取得した家屋又はその敷地等の譲渡をした場合において、当該家屋が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、以下の条件に該当すれば「空家特例」が適用できることとしました。

・耐震基準に適合することとなった場合
・家屋全部の取壊しもしくは除却がされ、またはその全部が滅失した場合

 

これまでは、この「空家特例」を使う場合、売主が耐震工事をしてから売る、又は更地にしてから売る必要がありました。しかし、今回の改正により、加えて買主が買った後に耐震工事を行う、或いは更地にするという場合にも「空家特例」が認められることになります。このように買主の裁量に任せて耐震工事などができることで、特例適用の使い勝手がとてもよくなりそうです。

 

なお、「空家特例」の適用期間は令和6年1月1日から令和9年12月31日までの譲渡について適用されます。

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