2023.04.24更新

遺言執行者は、遺言により指定しますが、指定がない場合は、利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで選任できます。

 

一般的に、遺言者の逝去により相続が開始されますが、遺言書があればその内容に従い財産が受け継がれます。この財産の引き渡しを行うのが遺言執行者です。

具体的には民法に次のとおり規定されています。

 

第1007条(遺言執行者の任務の開始)
1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

 

第1011条(相続財産の目録の作成)
1遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

 

上記のとおり、遺言内容の実現のために遺言執行者が負っている開示に関する義務は、相続人に対してのみに限定されており、その実現は遺言執行者の役割とされています。

したがって、基本的に相続人が遺言について何か義務を負うという仕組みにはなっておりませんので、仮に、法定相続人ではない受遺者がいた場合でも、相続人はその受遺者に遺言を開示する義務を負はないこととなります。

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