2024.02.15更新

令和6年1月に国税庁は、令和4年分(令和4年12月31日時点)の「国外財産調書」の提出状況を公表しました。

 

「国外財産調書」は、日本国内に居住している方(非永住者の肩を除きます)で、その年の12月31日において、その価額の5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その方の住所地等の所轄税務署に提出しなければならないとされています。

 

国税庁の公表の内容によりますと、上記の5,000万円を超える国外財産を所有し「国外財産調書」を提出した総件数は12,494件でした。そして、その総財産額は5兆7,222億円で、その内訳は有価証券が3兆4,569億円(構成比60,4%)、預貯金7,775億円(同13,6%)、建物4,842億円(同8,5%)、以下、貸付金、土地、その他の順となっています。

 

また、国税庁は令和4事務年度(令和4年7月~同5年6月)における所得税及び相続税の実地調査により、「国外財産調書」に関連する調査結果を次のとおり公表しました。

 

① 提出された調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じ、加算税を賦課(5%軽減(▲5%))された件数は146件で、その増差所得金額は40億6,433万円でした。
② 調書の提出がない場合、又は提出された調書に記載のない国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたため加算税を賦課(加重(+5%))された件数は329件で、その増差所得金額は119億1,183万円でした。

 

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