2024.03.05更新

遺言とは人の最終意思を尊重する制度といわれています。遺言書の作成方法は民法で定められていますので、有効な遺言をするにはその定めに従って遺言書を作成しなければなりません。そして、遺言書の内容で法的な効力を持つ事柄は決まっています。これを法定遺言事項といいます。

 

法定遺言事項は、主に以下の事項が挙げられます。

 

・共同相続人の相続分の指定、または第三者への指定の委託
・遺産の分割方法の指定、または第三者への指定の委託、及び遺産の分割禁止
・遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め
・推定相続人の廃除、または廃除の取り消し
・特別受益の持ち戻しの免除
・遺留分侵害額請求の負担方法の定め
・生命保険の保険金受取人の変更
・遺贈
・財団法人を設立する意思の表示
・信託の設定
・婚姻外の子の認知
・未成年後見人、未成年後見監督人の指定
・遺言執行者の指定、又は第三者への指定の委託
・祭祀を主宰すべき者の指定

 

また、法的拘束力はありませんが、遺言者の思いや希望を遺言に付記する「付言」により、遺言者の意思に沿った相続が行われることも多いようです。付言はメッセージですので、従う義務はなく自由に判断してよいものとされています。

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