2024.03.15更新

相続税における「配偶者の税額の軽減」とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈によって実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

 

(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
                                                     (国税庁HPタックスアンサー)

 

上記の「配偶者の税額軽減」の制度は、被相続人の配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されますが、隠蔽または仮装されていた財産は含まれないこととなっています。

 

また、この制度を適用する条件として、①相続税の申告を行うこと②遺産分割をしていることが要件となります。したがって、二つの要件を満たしたところで、税務署に相続税の申告書の提出が必要ということとなります。仮に相続税の納税額が0円であっても申告書の提出は必要となりますので注意が必要です。

 

なお、相続税の申告期限までに分割されていない財産は、上記の②の要件を満たしていないので、この制度の対象になりません。ただし、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)に相続税の申告書を税務署に提出する際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しますと、申告期限までに分割されなかった財産を申告期限から3年以内に分割したときは、この制度の対象になります。

 

このように「配偶者の税額軽減」の制度は、相続税の節税対策として極めて有効な制度です。しかし、具体的に遺産分割の際に一次相続での配偶者の相続の割合を決めるときは、税額軽減の適用による税負担の軽減を優先しがちですが、将来の二次相続のときの税負担を見据えて財産を分割して、できるだけ税負担を小さくすることを考慮して決めることが求められます。

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