2024.03.28更新

障害者が相続により財産を取得する場合、算出された相続税額から一定額を差し引くという税額控除の制度があります。これは、障害者の多くは親族の誰かの扶養になっていることから、扶養していた家族の死亡に伴い相続人である障害者に多額の相続税が課されると、その後の生活が立ち行かなくなります。それらを配慮して相続税の負担を軽減するのが障害者控除です。具体的には、相続人が85歳未満の障害者の場合に相続税の額から一定の金額を差し引きます。

 

障害者控除が受けられる人

 

障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。

 

(1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)

相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。

ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、日本国外にある財産についても相続税の課税対象になります。

 

1 財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合か、同期間内に住所を有したことがなく被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人でない場合

2 財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人でない場合

 

(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人

 

(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

 

障害者控除の額

 

一般障害者:10万円×(85歳―相続開始の年齢)
特別障碍者:20万円×(85歳―相続開始の年齢)

 

年数において1年未満の期間があるときは、1年切り上げて1年として計算します。
なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

 

上記の計算式によって計算された障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きい場合があります。その場合、引き切れない部分の金額はその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。扶養義務者とは、配偶者と民法に定める3親等以内の直系血族(両親、祖父母や子、孫など)兄弟姉妹、家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった3親等以内の親族です。扶養義務者が2人以上いる場合は、扶養義務者全員の協議で控除額を決めます。

 

 

 

 

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