相続登記とは、被相続人から不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更です。
ところが、近年、相続登記が行われないまま所有者が特定できない、いわゆる所有者不明の不動産が増加して社会問題となっています。
この事態の解消に向けて不動産の所有者を明確にする登記の義務化が決定されました。それが、新不動産登記法76条の2の新設です。
この法律では、令和6年4月1日より、次のとおり不動産登記の義務化を定めています。
① 相続による取得を知った日から3年以内の登記の申請が義務化され、違反すれば10万円以下の過料が科せられます。
対象となる相続登記は法改正移行に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため注意が必要です。
したがって、過去に不動産を相続した方は名義変更が完了しているか確認が必要です。完了していない場合は、令和9年3月31日が相続登記の期限となります。
② 住所変更登記については、令和8年4月1日に施行されます。
氏名・住所等の変更があった場合、その日から2年以内に変更登記を行わない場合は、5万円以下の過料が科せられます。
なお、現在、登録免許税は最終取得者以外の相続登記については、免税措置が設けられています。
例えば、祖父の名義のままとなっていた不動産を父が相続登記をしないまま死亡した場合、最終取得者である相続人が相続登記をしようとすると、祖父から父への相続登記を行い、その後、父から自身への相続登記を行う必要があります。相続登記を2回分行うこととなります。通常であれば登録免許税を2回支払うことになりますが、免税措置により父から相続人への相続登記の登録免許税のみで登記が可能となります。
なお、この免税措置は令和7年3月31日までの時限措置となっています。過去の相続登記も義務化対象で罰則が付きますので、免税措置の期間内に、相続登記を完了されることをお勧めいたします。