2024.04.18更新

「死因贈与」とは贈与する人(贈与者)と、貰う人(受贈者)との合意(契約)に基づいた贈与の一種で、贈与する人が死亡した時にその贈与の効力が生じる法律行為です(民法第554条)。

 

これに対して生きている間に財産を渡すことを「生前贈与」といいます。また、一方で、財産を渡す人が亡くなったことを原因に財産を無償で渡す法律行為に「遺贈」があります。「遺贈」とは、自分が亡くなった時に、自分の財産を他の人に渡すことを遺言書に明記することによって、財産の移転をすることをいいます。

 

このように「遺贈」「死因贈与」はどちらも財産を渡す人が亡くなったことを起因として行われる法律行為であることから、税務上においては相続税の課税対象となるという点では同じです。しかし、「遺贈」は財産を渡す側による一方的な意思表示を原因としますが、「死因贈与」は財産を渡す側と貰う側のお互いの意思の合意が必要となります。

 

このように両者の大きな違いは契約(合意)の有無ということになります。なお、登記の際の登録免許税や不動産取得税の観点からは、税務上の取り扱いと違い「遺贈」は相続として財産を貰うものとなりますが、「死因贈与」はあくまで贈与として財産を貰うものとなりますので、登録免許税や不動産取得税が高くなりますので注意が必要です。

 

よって、「死因贈与契約」は、①受取る資産を事前に知っておいて欲しい場合や、②介護などの条件付きで財産を渡したい時や、③法定相続人以外の人に財産を遺したい時などに活用されるケースが多いようです。

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