2011.07.18更新

 一定要件に該当する寄付または特定公益信託に支出した金銭については相続税が減免されます。


1 国等に相続財産を寄付した場合

 相続税の申告期限までに国若しくは地方公共団体又は特定の公益法人等に贈与をした場合には、その贈与によりその贈与をした者またはその親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、相続税の課税価格に含まれません。

 但し、特定の公益法人等でその贈与をうけたものが、その贈与の日から2年を経過した日までに特定の公益法人等に該当しないこととなった場合又はその贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合にはその財産の価額は相続税の課税価格に算入することになります。


2 特定公益信託に支出した金銭

 相続税の申告期限までに特定公益信託の信託財産とするために支出した場合には、その支出により、その支出をした者又はその親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を 除き、その金銭の額は相続税の課税価格に含まれません。

 但し、特定公益信託でその金銭を受けたものが、その受け入れの日から2年を経過した日までに特定公益信託に該当しないこととなった場合には、その金銭の額は相続税の課税価格に算入する。
 尚この規定は、相続税の期限内申告書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り適用が受けられることになります。


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