2014.04.21更新

建築基準法が施工された昭和25年当時から、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁の指定したものは、道路とみなされます(建築基準法第42条第2項)。これは、通称「2項道路」と呼ばれます。
この「2項道路」に面した宅地は、中心線からの水平距離2メートルずつ後退した線が道路の境界線とみなされ、将来、建築物の建替えをする場合には、その境界線まで後退(セットバック)して、道路敷として提供することが義務付けされています。そのため、現在の利用には特に支障がない場合でも、その宅地の価額は、セットバックを要しない宅地の価額よりも評価額が低くなります。
通常の評価額から、将来道路敷として提供する部分については70%相当額を控除して評価することとされています。


entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集