2019.05.10更新

遺言書を作成する場合、日付を記すことが必須です。

 

これから遺言書を作成する場合、「令和元年〇月〇日」又は西暦での記載が有効です。

法律の専門家が作成する「公正証書遺言」と異なり、「自筆証書遺言」は遺言者ご本人が作成します。この場合、相続時には家庭裁判所が相続人又は代理人を集めて遺言の状態を確定します。この「検認」の件数は2017年に17,000件を超えました。

 

日付を記載するのは、遺言者がその能力を当日に有していたことを確定させるのが目的のひとつですので、誤った記載をすると、真実の作成日や遺言者の遺言能力について疑義が生じ、その結果,「検認」が認められず遺産分割に支障をきたすこととなり相続人同士のトラブルになりかねません。

 

日付を元号表記するなら正しい元号又は西暦を使用しましょう。

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