2011.05.23更新

(1) 子供がいないときは、配偶者と直系尊属(父母、祖父母)が相続します。

(2) 直系尊属もいないときは配偶者と兄弟姉妹が相続します。
尚、兄弟姉妹も死亡している場合には、配偶者と兄弟姉妹の子供が相続します。


1 法定相続分

(1)
配偶者と子供が相続人である場合 配偶者2分の1 
子供(2人以上のときは全員で)2分の1 非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1 

(2)
配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者3分の2 
直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1

(3)
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者4分の3 
兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となる。

 なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。


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