2011.08.15更新

 代償分割とは、共同相続人間において遺産を分割する際に、土地や自社株のように分割・細分化することが好ましくないような財産について、特定の相続人が一括して相続し、他の相続人にその代償となる金銭等を、特定の相続人が所有する財産から支弁することをいいます。

 一般的に中小・中堅企業のオ-ナ-の相続財産の構成割合は、自社株及び自社が使用している不動産で7割~8割を占めています。相続財産を分割するにあたり、後継者がその後の会社経営に支障をきたさないために、自社株及び自社が使用している不動産を一括して相続することが必要です。その結果、他の相続人が相続する割合が非常に少なくなり、分割がスム-ズに行われない問題が生じます。

 その解決法として、後継者が、他の相続人に負担調整金を支払うことになります。実際には、金融機関からの借入金などで用意することになります。この負担調整金は、相続税の納付よりも重い負担となります。生前対策としては、相続時に受け取る生命保険金・オ-ナ-死亡時の死亡退職金等を財源としてするような 必要が生じます。

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