2011.10.03更新

 相続税・贈与税は、金銭一時納付が原則でありますが、財産課税の性格上課された相続税・贈与税を一時納付することを困難とする事由が考えられる為、延納制度が認められております。

◆1 延納の要件
(1)
 申告等で納付する金額が10万円を超えること。
(2) 金銭で一度に納めることが難しい理由があること。
(3) 延納税額に見合う担保を提供すること。
   ただし、延納税50万円未満で延納期間が3年以下の場合は
   担保は必要ありません。
(4) 延納しようとする相続税の納期限までに、
   延納しようとする税額など所定の記載をした延納申請書を
   税務署に提出しなければならない。

◆2 担保として提供できるもの
 担保として提供できるものはおおむね以下のとおりです。
(1) 国債・地方債。税務署長が確実と認める社債その他の有価証券
(2) 土地
(3) 建物・立木・船舶・建設機械等で保険に付したもの
(4) 税務署長が確実と認められる保証人の保証など

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