2013.12.19更新

小規模宅地等の特例

同居している親族が自宅敷地を引き継げば、土地の評価額が8割減になる制度。

現行適用限度面積  240㎡⇒改正後 330㎡に拡大されます。

*平成27年1月1日より適用

例題) 路線価10万円で400㎡の土地をお持ちの場合
土地の評価額
特例適用前:    4,000万円
現行特例適用後: 2,080万円
改正特例適用後: 1,360万円

路線価10万円の土地で、特例を適用することにより、評価額を2,640万円下げることができます。
路線価が高い地域では、さらに大きな影響があります。
生前に適用条件を確認しておくことが必要です。
同居していなくても特例が使える場合もあります。
 

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集