2013.12.24更新

高齢者の保有する資産を現役世代により早期に移転させ、その有効活用を通じて「成長と富の創出の好循環」につなげることを
目的として、生前贈与を優遇した改正案です。

 贈与税の税率構造緩和等の見直し

主な改正内容
税率表が1つ⇒2つ
1.直系尊属(父母.祖父母.祖々父母)⇒20歳以上の子・孫の場合
2.上記以外の通常の場合 の2つになります。
*直系尊属から20歳以上の子・孫へは優遇されます。

・6区分⇒8区分
・最高税率 50%⇒55%
基礎控除後の課税価格   
・直系尊属から20歳以上の子・孫への場合
4500万円超 税率55%

・上記以外の通常の場合
3000万円超 税率55%
                 
平成27年1月1日より適用

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