2014.01.14更新

平成25年12月31日現在、国外財産を5000万円以上保有している場合、平成26年3月17日までに国外財産調書を住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に住所又は居所を有していた期間が5年以下の非居住者を除いて、日本の居住者にはこの規定が適用されます。
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合や正当な理由がなく提出期限に提出しなかった場合など故意の不提出には、1年以内の懲役または50万円以内の罰金が課されることになります。
国外財産の価額は、12月31日における時価又は時価に準ずるものとして見積価額によることとされています。
また、邦貨換算は、同日における外国為替の売買相場によることとされています。

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