2014.01.28更新

高裁判所は、平成25年9月4日付けで、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法規定の違憲決定を行い、これを受けて12月5日に改正民法が成立しました。国税庁はこの改正に先行して取り扱い変更を示しました。

1.平成25年9月5日以降の申告等から嫡出子と同等の相続分に9月5日以後申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいう)または処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限る)においては、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算することとされました。

2.取り扱い変更で留意しなければならない点は、9月5日以後かどうか9月4日以前に申告又は処分により相続税額が確定している場合相続税額の是正はできません。

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