2014.02.07更新

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。(民法1004①)
公正証書による遺言は、公証人によって公の記録が残されていますので検認の手続きをする必要はありません。(1004②)
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち会いをもってしなければそれを開封することができない(民法1004③)ことになっています。
*検認は検証手続きないし証拠保全手続きであり、実質的な遺言内容の真否や効力の有無を判定するものではありません。従って検認の手続きを経た遺言書でも後にその効力を争うことは可能です。反対に検認手続を経ないからといって、遺言書の効力が左右されるものではありません。


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