2014.02.28更新

相続時精算課税制度とは、
贈与の年の1月1日時点で65歳以上の親から、同時点で20歳以上の
に対して贈与が行われた場合2500万円以上の贈与財産について、贈与時点にて税率20%で課税、その後、相続発生時点において、これらの贈与金額と他の相続財産金額とを合算した総額にて計算された相続税額から、20%の税率にて、すでに納付した贈与税額を控除し精算して、相続税の納付が行われる制度。

25年度税制改正において次の2点が改正された
①受贈者の範囲に、20歳以上であるを追加する
②贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げる

若年層への資産移転を促進する観点から、今回の改正では適用要件が緩和された。

 平成27年1月1日より適用

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