2014.09.01更新

平成26年1月1日以降の相続から、被相続人が要介護認定を相続開始の直前に受けていれば、老人ホームに入所したことで空き家となった家屋の宅地等でも小規模宅地等の特例の適用対象になります。
従前では、介護を受けるための入所か否かは、特別養護老人ホームを除き入所時の状況で判断するとされていましたが、改正後は要介護認定を受けていたことが法令の要件とされます。

注意すべき点は、対象者が死亡した後に要介護認定が下りた場合でも、適用対象として認められますが、市町村職員による対象者への聞き取り調査が行われるまでに対象者が死亡した場合は、要介護状態であったことを証明する要介護認定を受けていないこととなり、特例の対象とはなりません。

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